ドローンは結局どこで飛ばせるの?航空法の規制を把握しよう。
いざドローンを購入してもどこ飛ばせばいいか分からない。勝手に飛ばしたら通報されてしまうんじゃないだろうか。そんな方は多いかと思います。今回は航空法という無人航空機(ドローン)を規制する法律を元に考えていきましょう。
航空法で対象となるドローンの機体
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
航空法で対象となるドローンの機体は200g以上の機体となります。DJIのドローンはほとんどが対象となります。また200g未満のトイドローンについては対象外となります。
法律的に飛ばしてはいけない場所
参考:国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
上記の図の(A)~(C)の3箇所が飛行禁止の場所になります。
(A)について:空港の周辺は禁止になります。これは当然ですが、飛行機は基本的には150m以上の上空を飛んでおりますが離着陸時は高度が下がりますのでドローンを飛ばすのは非常に危険が伴います。そのため禁止です。
(B)について:150m以上の上空は禁止になります。飛行機は基本的には150m以上の上空を飛んでおりますのでドローンの高度は150m以下にしないといけないようです。
(C)について:人口集中地区の上空は禁止になります。どこが人口集中地区になるのかという点が気になると思いますがDJIからマップが出ておりますのでそちらを参照してください。
DJIフライトマップ:http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly
以上の3つの条件の場所以外であれば飛行可能ということになりますが、他にも条件があります。
またこの場所で飛行をする場合は、航空局への許可の申請が必要になります。
飛行可能な場所でも申請が必要な場合があります。
飛行可能な場所でも航空法で飛行方法や条件を設けております。こちらも非常に重要なので確認するようにしましょう。
飛行方法について
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと上記を守れば許可無く飛行が可能です。上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
参考:国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
<承認が必要となる飛行の方法>
1 夜間飛行は禁止:日中(日出から日没まで)に飛行させること。
2 人や物から30mの距離をとること:撮影対象でないものからは一定の距離を保つ必要があります。
3 イベント上空の飛行:祭りやイベントの際は原則禁止されており、主催者の許可などが必要になる。
4 目視外の飛行:自分で直接視認できない位置での飛行は許可が必要
5 危険物の輸送:禁止されています。
6 物の落下:ドローンからものを落下させたい場合は許可が必要
※3のイベントの上空の飛行については最近、イベント上空で飛ばしたドローンが落下した事件がありましたね。このことにより航空法も一部変更になっておりイベントの上空の飛行の許可の条件は難しくなっております。
また、この上記の条件で飛ばす場合は航空局に承認を申請する必要があります。申請方法については下記のHPにてご確認ください。
結局、どこで飛ばすことができるの?
まとめると、許可無しで航空法的に飛行が可能な場所は下記の2点が重要になると思われます。
- 人口密集地でない場所
- 周囲30mに人や建物、遮蔽物がない場所
具体的には公園、海、山、河川敷になるかと思われます。ただ、この条件をクリアしていても地方自治体ごとに条例で禁止しているところもあるので事前リサーチは必須になります。
現状、フライトマップを見ると分かりますが東京では飛ばせる場所がありません。
しかし、関東ということであれば無料で自由に飛ばせるドローン練習場があります。関東の方でドローンを初めて買った方には非常におすすめです。詳細は下記の記事で紹介します。
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